【確定申告】障害者控除対象者認定書を申請してきました
年も明けて、そろそろ確定申告の準備を始める時期になりました。
親父の確定申告準備の1つとして、「障害者控除対象者認定書」の申請をして、無事に交付していただけたので、紹介します。
所得税の障害者控除を受けるためには
障害者控除は「認定」を受ければ対象になる
所得税の確定申告。毎年のことで面倒に感じている方も多くいらっしゃることでしょう。
申告の中で様々な控除がありますが、そのうちの1つに「障害者控除」があります。控除額は、普通障害者なら27万円、特別障害者なら40万円、とかなりの高額です。
この控除、「『身体障害者手帳の交付を受けた方』が対象の控除」というのが基本的な条件になりますが、手帳を持っていなくても控除が受けられる場合がある、ということをご存じでしょうか?
実は、お住いの各市区町村から「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえば、控除を受けることができるんです。国税庁のページで確認すると、障害者控除の対象者範囲として、
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
引用元: 国税庁-よくある税の質問-No.1160 障害者控除
というのがあげられています。
この「市町村長等や福祉事務所長の認定」を受けた人に発行してもらえるのが「障害者控除対象者認定書」なんです。
認定の条件は各市区町村でバラバラ
で、この認定書の発行ですが、決まった条件があるわけではないようで、市区町村単位で決めている模様。(なんと曖昧な…!)
ちなみに、東京23区での発行条件を調べてみたところ、ざっくり3パターンに分けられそうです。
要介護ならOK
条件はいちばんゆるくて、要介護認定を受けていれば該当者になるパターン。
画像引用元:葛飾区-障害者控除対象者の認定
要介護+一定の基準(比較的ゆるめ?)
条件として、要介護認定のほかに何らかの基準が設けられているパターン。
ただ、その条件の明示的な記載がないところがほとんどで、詳細は担当課に問い合わせてみないとわかりませんが、要介護2以下も対象としているところが多い (一部では要支援も対象にしている) ことから、そこまで厳しめな条件ではないと推察できます。
画像引用元:江戸川区-税の障害者控除を申告される方へ
要介護+一定の基準(けっこうキビシめ)
条件はいちばん厳しくて、要介護認定の中でも段階が高めの方を対象にしているパターン。
「要介護3以上」「寝たきり」「認知症」「障害高齢者日常生活自立度がA以上」「認知症高齢者日常生活自立度がⅡ以上」などの表現で条件提示されています。
画像引用元:品川区-税法上の障害者控除対象者の認定
障害者控除対象者認定書の申請方法は?
区の担当課に問い合わせて条件を確認しよう
僕の在住区のホームページを確認したところ「要介護1以上」とあったので、いちばん緩い区である模様。
念のため、昨年の12月(2019年12月の中ごろ)に担当課に電話して聞いてみました。
あき「すいません。障害者控除対象者認定書について調べていたら、
区のホームページにこちらの連絡先があったので、連絡してみたのですが…?」
担当「認定書はすぐに必要ですか? それとも確定申告で必要ですか?」
あき「あ。来年の確定申告用です」
担当「その場合、12月31日現在の状況をもとに認定書をお出ししますので、
1月以降に窓口にて申請を行って下さい。」
あき「なるほど。じゃぁ年が明けてから申請するようにします~」
どうやら申請のタイミングというものもあるらしい…。
その他にもいくつか確認してみたところ
・代理人が申請する場合は、ご本人の状況を説明できる方であること
・要介護度がわかる書類が必要
・申請者本人の身分証明書が必要
・代理人の身分証明書が必要
と、いくつかの説明をいただきました。
どうやら「要介護なら無条件OK」というわけでもなく、状況説明による確認(審査?)がありそうです。
窓口にて申請書を提出しよう
ということで、年が明けてから、担当課の窓口まで出向いてきました。
親父の証明書類として「後期高齢者医療被保険者証」「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」。僕の分として「運転免許証」。あと状況説明用として、デイサービスやリハビリ施設の「通所計画書」や「利用票」も持って行きました。
「障害者控除対象者認定書の申請をしたい」と受付の方に告げると、近くの窓口に案内されて、そこで担当者の方から申請書が示されました。
担当「こちらに記入をお願いいたします。」
あき「えーっと…。申請者と対象者の欄がありますけど、ここに僕と親父の名前を書けばいいんスかねぇ?」
担当「対象となる方はお父様ですよね? であれば『対象者』にはお父様のお名前を、
『申請者』は確定申告をする人なので、息子さんのお名前をご記入ください。」
あき「あ。確定申告は親父と僕とで別々なんで、その場合は『申請者』も親父ってことですか?」
担当「あ。そうですね。」
ということで、『申請者』『対象者』の両欄に親父の名前を記入。『代筆』欄があったので、そこに僕の名前を記入しました。
書類の確認としては、親父の「介護保険被保険者証」にて要介護度を確認。僕の免許証にて本人確認。この2点だけで終了で、あとは現状の説明の時間となりました。
担当の方から聞かれる内容にこちらが答えて、担当の方が必要な内容だと判断した場合、申請書の「状況説明」の欄に書くように言われて、言われたとおりに記入する…といった感じです。記入した内容としては『脊柱管狭窄症』『歩行時には杖が必須』『肺ガン手術歴により息苦しさあり』などなど。
最後に「申請が通れば1週間くらいで認定書が郵送される」という説明がありました。のんびり待つことにしましょう。
あと、確認したいと思っていたことを質問。
Q「これは毎年申請しないとダメ?」
A「心身状態に変化がなければ継続利用可能。
なので税務署等へはコピーを提出し、原本は保管するのがおすすめ」
Q「本人や同居家族以外でも申請できるの? 例えばケアマネさんとか」
A「ケアマネさんが来ることはほとんどない。成年後見人や税理士が来ることはある」
ということで、申請は無事に終了となりました。
後日、認定書が郵送されます
申請に行ったのが金曜日。うちの区は仕事が早いようで、週明け水曜日には手元に届きました。
(住所や氏名、在住区に関連しそうなところは塗りつぶしました…)
これで、親父の確定申告で障害者控除27万円が受けられます。 よかったー。
障害者控除対象者かどうか 調べてみる価値は十分ありますよ
今回は「障害者控除対象者認定書」の交付を受けたお話でした。
こういうお役所への申請ものは「知っていれば得をする」「知らなければ損をする」ってものが多くないですかね? これもそのうちの1つだと間違いなく言えます。
窓口の方が「ケアマネさんは来ない。後見人や税理士さんは来る。」って言っていましたが、これって「税に詳しい人は知っている」「介護に詳しい人は知らない」ってことですよね?
僕は、この話を身内の税理士(税に詳しい人)から聞きました。担当のケアマネさん(介護に詳しい人)に聞いてみたところ「何それ?」な状態でした。「介護に詳しい人にも知っていてほしい制度」だと感じるのは、僕だけでしょうか…?
さて、そんなお得度の高いこの制度。先にも書きましたが、認定の条件が各市区町村で異なります。僕の在住する区は条件が緩めでラッキーでした。窓口での感じは、状況確認はいくつかのチェックポイントの確認だけで、介護認定されていることの方が重要度が高そうな印象でした。(あくまでも個人的な主観ですが…)
市区町村のホームページには判定基準が明記されていないことの方が多いので、まずは問合せしてみて欲しいです。
あと、状態変化があった場合に再申請が必要なだけで毎年申請する必要はない、というのは少々意外でした。とはいえ、これも市区町村ごとに異なる可能性がありますので、問合せの際に確認してみてください。
控除額は27万円、特別障害者であれば40万円と高額です。「もしかして対象になるかも…?」と感じたら、すぐに確認してみることをおすすめします。やってみる価値十分アリですよ!
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